【重要】役員に変更があった場合
こんにちは。大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
今回は「役員変更」について書いていきたいと思います。
「いつまでに届け出る必要があるの?」
「どこに届ければいいの?」
こんなお悩みありませんか?
軽く見てしまいがちな変更届ですが、建設業許可の維持の為には非常に重要です。
変更の事由があるのに変更届を出していない場合、許可の取消対象になることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります。
必ず期限内に提出するよう心がけましょう。
また、登記簿謄本の変更に2週間程かかる場合もあります。
届出の内容によっては期限カツカツになってしまうものもあります。
変更事由があればまずは早急に法務局に行くべしです。
【どんな時に役員の変更届を出さないといけないの?】
①役員等の就任があった場合
②役員等の辞任、退任があった場合
③役員等の氏名を変更した場合
以上3つのケースです。
なお、役員等には「相談役」「顧問」「株主等」は含まれません。
【必要書類】
次に届出の際提出が求められる必要書類を具体的にみていきましょう。
①役員等の就任があった場合
・変更届出書(様式第22号の2) ・役員等一覧表(省令様式第1号 別紙1) ・誓約書(様式第6号) ・登記されてないことの証明書 ・身分証明書 ・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号) ・登記事項証明書
取締役→代表取締役
代表取締役→取締役
令3使用人継続で新たに役員等に就任
の場合は
・誓約書
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・許可申請者の住所、生年月日に関する調書
は不要です。
②役員等の辞任、退任があった場合
・変更届出書(様式第22号の2) ・役員等一覧表(省令様式第1号 別紙1) ・登記事項証明書
当該役員が「経営業務の管理責任者」であった場合は、同時に「変更手続き」が必要になるので注意しましょう。
③役員等の氏名を変更した場合
・変更届出書(様式第22号の2) ・役員等一覧表(省令様式第1号 別紙1) ・登記事項証明書
当該役員が「経営業務の管理責任者」であった場合は、同時に「変更手続き」が必要になるので注意しましょう。
【いつまでに届出を出せばいい?】
上記①②③の変更があった場合、原則30日以内に許可行政庁に届けなければなりません。
注意点としまして、役員等の退任に伴い「経営業務の管理責任者」も変更になる場合は、別途その旨を届け出る必要があります。
「経営業務の管理責任者」の変更の届け出は、変更が起きてから14日以内にしなければなりません。
「経営業務の管理責任者」は許可の維持要件でもあるので、「経営業務の管理責任者」が不在になり、新たに後任が見つからなかった場合は許可の取り消しになってしまいます。
【まとめ】
軽く見てしまいがちな「変更届」ですが、必要書類や提出期限も明確に決まってます。
変更届の提出を怠っていると建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査の申請が出来なくなります。
最悪の場合、許可取消や罰金、懲役の対象になることもあります。
そのため、届け出忘れないように必ず期限内に提出するよう心がけましょう。
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