建設業許可更新時の3つの注意点

こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
今日は5年に1度の申請「更新申請」と更新時の3つの注意点を確認していきたいと思います。
それでは早速いってみましょう!

【更新期間過ぎたらどうなるの??】

 

建設業許可は5年に一度更新しないと許可の効力を失ってしまいます。
となると、改めて新規の許可申請をしなければなりません。

許可の取り直しとなると、更新時には不要な財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要があります。

必然的にお金・時間・手間が余計にかかってしまいます。

自動車免許の更新と違いうっかりは許されないですよね。

そこでスムーズに更新申請をするために事前にチェックできる3つの注意点を紹介しようと思います。

 

【建設業許可更新3つの注意点】


①有効期限と申請期限の違い

お手持ちの建設業許可通知書や国土交通省のホームページで許可の有効期限を見ることができます。

ただ有効期限までに更新すればOKではないので注意してください。

 

国土交通省ホームページはこちら

 

更新申請で大事なのは申請期限です。

 

申請期限→有効期限の30日前
*申請期限が土日祝日など行政庁の閉庁日の場合、前日までの申請が必要です。
例)有効期限5月31日→申請期限5月1日

 

また更新申請は許可の有効期限の3か月前から申請手続きを開始することができます。

*許可の有効期限の3カ月前が土日祝日など行政庁の閉庁日の場合、直後の開庁日から手続きを開始できます。
例)有効期限令和4年8月3日の場合、3カ月前にあたる5月3日(火曜、祝日)・5月4日(水曜・祝日)5月5日(木曜・祝日)が閉庁日となるため、
5月6日(金曜)から申請受付開始となります。

 

しっかり準備して申請期限までに手続きを終わらせましょう。

 

②決算変更届は毎期提出してますか?

毎期決算から4カ月以内に決算変更届を提出することが義務付けられています。
提出していない場合、決算変更届を提出してからでないと更新申請は受理されません。
*重要事項に変更があった場合も同様に、変更届を提出してからでないと更新申請は受理されません。

決算変更届はもちろん、各種変更届は所定の期間内に提出することが一番の近道です。

 

③社会保険の加入状況もCHECKされます

2020年10月の改正により新設された項目です。
加入が義務付けられているのは①健康保険②厚生年金保険③雇用保険です。
*社会保険適用事業者でないケースは加入義務はありません。(個人事業主、従業員5人未満等)

2020年10月の改正以前は社会保険未加入でも厳重注意はありましたが、許可自体はとれていました。
ただ許可を取得したときは未加入で大丈夫でも、改正以降の更新時には加入が義務付けらるので注意が必要です。

2020年10月の改正以前に新規で許可を取得し、今回初めて更新する事業者様は特に注意が必要です。

 

【まとめ】

①申請は申請期限までに。

②決算変更届は5期分だしていますか?

③重要事項に変更があった場合、変更届はだしていますか?

④社会保険は加入してますか?

 

 

更新申請は申請書類も多いので早目に準備しましょう。
以上更新時の3つの注意点でした。

 

 

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