【建設業許可】営業所の追加、移転時に届出は必要?
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
建設業許可を取得した業者は営業所に変更があった場合、行政庁に変更した旨を届け出る必要があります。
変更届自体はそこまで難しくありませんが、添付する確認書類の収集に時間がかかる場合もあります。
また、変更届の提出期限が移転日から30日以内とかなりタイトなため注意する必要があります。
ということで今回は営業所を移転した場合や新たに追加した場合に必要な書類や届出について簡潔にお届けしていきたいと思います。
- 建設業許可変更届
提出先: 都道府県知事(建設業許可を受けた都道府県)- 提出期限: 移転日から30日以内
- 必要な書類:
・建設業許可変更届出書
・変更後の商業登記簿謄本(登記内容に変更がある場合はまず司法書士さんに頼みましょう)
・移設先の営業所の概要および確認書類(各自治体により内容は異なります)
・新しい事務所の写真・建物全景 ・事務所入口(看板、表札、ポスト) ・事務所内部(机、固定電話、事務機器等) ・建設業許可票
- 以上の写真が必要となります。
写真は申請直前3ヶ月以内に撮影したカラー写真が必要になります。
写真はポイントを押さえて撮影しないと補正になるケースもあるので気をつけてください。
大阪府の様式集はこちらから
いかがだったでしょうか?
営業所の変更時必要な届出について簡単に解説しました。
建設業許可は取得して終わりではなく、取得後の維持・管理がとても重要です。
変更届を出していないと5年に1度の「更新申請」を受け付けてもらえなかったり、罰金などのペナルティが課される可能性もあります。
もっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご連絡ください。
先日趣味のキャンプで静岡県の「ふもとっぱら」に行ってきました。
今回も快晴でしっかり富士山を見ることができました。
今週末はベンチプレスの大会なのでしっかり体調管理していきたいと思います。
厳しい暑さが続きますが、くれぐれもご自愛の上お過ごしください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。