【2023】結局ドローンって免許いるん??

こんにちは。
大阪府茨木市の
アルバトロス行政書士事務所です。

ドローン業界、過渡期真っ只中ですね。
法改正や仕組みの変化も多く、今から始める方は特に気後れしがちだと思います。
そんな中、今日は「ドローンを飛ばすのに免許はいるのか?」をテーマにまとめてみました。
少しでもお役に立てれば嬉しい限りです。

DIPS2.0に関する記事はこちら


1.免許がないとドローンを飛ばせなくなるの?


令和4年12月5日の改正で国家資格のドローンライセンス制度が始まります。
免許制度と言われるとクルマの免許を連想してしまいますね。
免許とってはじめて運転できるみたいな。

結論から言うと、
レベル4飛行を想定していない一般ユーザーの方は従来通りの包括申請・個別申請で問題ないと思います。

 

カテゴリーⅠ


飛行特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

カテゴリーⅡ


飛行特定飛行のうち
空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行
並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、
立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります
また、特定飛行のうち上記の場合以外
(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、
立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、
許可・承認を不要とすることができます
(カテゴリーⅡB飛行)。
この飛行マニュアルは、
無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、
その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡA飛行)。

カテゴリーⅢ


飛行レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、
一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、
飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、
運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

今まで認められていた飛行形態は上図緑のカテゴリーⅡAです。
「カテゴリーⅡA」の飛行を行う場合、
二等操縦者技能証明以上を取得するか、現行のDIPS2.0で包括申請もしくは個別申請で許可・承認を得る必要があります。

つまり「カテゴリーⅡA」以下の飛行であれば必ずしも免許は必要ではないと言うことになります。
また、二等をもっていても
「空港周辺の上空空域」「150m以上の空域」「イベント上空」「危険物輸送」「物件投下」など
特に注意が必要な飛行に関しては引き続き許可・承認申請が必要になります。

ただ、「カテゴリーⅢ」の飛行を行う場合は一等操縦者技能証明を取得し、
かつ飛行ごとの許可・承認申請が必須になってきます。

包括申請は最大1年間、操縦者技能証明は3年ごとの更新となります。
免許をとった方がいいかた、引き続き包括申請で様子見した方がいいかた等々個別で考える必要があるとおもいます。

自分はどのケースにあてはまるかの診断もしております。
是非一度ご相談ください。

 

 

 


2.操縦ライセンス制度(ドローン免許制度)って?


 

レベル4飛行実現に向けた「一等無人航空機操縦士」


「一等無人航空機操縦士」は現行の航空法では危険なため原則禁止されているレベル4飛行を実施するのに必要なライセンスです。レベル4飛行とは「補助者なし、操縦者の目視なしの状態で有人地帯の第三者上空でドローンを飛行させること」です。
一等の資格を持った操縦者が「第一種機体認証」をうけた機体で、
更に飛行ごとに許可・承認申請を受けることで飛行可能になります。

「空の産業革命」ドローンが私達の生活圏内に入ってくる日も遠くないかもしれませんね。

許可・承認の合理化・簡略化の為の「二等無人航空機操縦士」


(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、
飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、
立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、
許可・承認を不要とすることができます
(カテゴリーⅡB飛行)

二等は、
DID上空・夜間・目視外・人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、
飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合には一定の条件はありますが、
従来必須であったDIPS2.0による許可・承認申請は不要になります。

 


まとめ


・大半の飛行はライセンスがなくても従来通りDIPSで許可・承認申請を行えばドローンはとばせます

・12月5日以降の飛行予定はDIPS2.0から申請

 

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