【建設業許可】取得後の注意点を簡潔に

こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。

今回は建設業許可を取得した後に気を付けるポイントを簡潔にまとめていきたいと思います。

建設業許可を取得した後には、以下の義務が課せられます。

義務に違反すると、
【業務改善命令】【営業停止】【許可の取消】などの行政処分の対象になることもあるので気を付けましょう。

また、以上の行政処分を受けた場合、処分内容が許可行政庁のHPで公表されてしまいます

知らず知らず取引先の信用低下につながることもあるかもしれません。


1.各種変更の届出


許可の要件に変更があれば、必ず届出を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者営業所技術者(旧専任技術者)の変更などがあったら速やかに届出をしましょう。

届出期限は法律で定められているため、期間内に届出を行いましょう。

特に決算終了後4カ月以内に届出の必要がある【決算変更届】は作成に時間がかかるので気をつけてください。

 <決算変更届の記事はこちらから>


事実の発生した時から2週間以内


常勤役員等または常勤役員等を直接補佐する者に変更またはその氏名に変更があったとき

・営業所技術者(旧専任技術者)に変更またはその氏名に変更があったとき

・令第3条の使用人(支店の営業所長)に変更があったとき

・欠格要件に該当したとき

事実の発生した時から30日以内


商号または名称に変更があったとき

・既存の営業所の名称、所在地または業種に変更があったとき

・資本金額(出資総額)に変更があったとき

・法人の役員等に変更(就退任、代表者の変更等)があったとき

・支配人に変更があったとき

毎事業年度(決算)終了後4か月以内


毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届)使用人数に変更があったとき

・定款に変更があったとき

・健康保険等の加入状況に変更があったとき

 2.標識の掲示


標識(建設業許可票)を店舗や工事現場に掲示する義務があります。
店舗用と工事現場用で形式が異なります。
店舗用は縦35cm以上、横40cm以上必要です。

標識は見やすい場所に掲げましょう。


記載すべき内容は以下の通りです

 ・一般建設業又は特定建設業の別

 ・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業種

 ・商号又は名称・代表者の氏名

以上建設業許可取得後についてまとめてみました。
少しでもお役に立てたら嬉しいです。

お問い合わせはこちらからからお願いします。

 

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