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Toggle【序章】建設業許可って、なんで必要?
建設業を営む皆さん、毎日お仕事お疲れ様です!
もしかして今、
「もっと大きな仕事を受けたい」「公共工事にもチャレンジしたい」「信頼度をアップさせたい」
なんて考えていませんか?
もしそうなら強力なパスポートが あります。
そうです!
それが「建設業許可」 です。
「え、許可なんて大層なもの、うちには関係ないよ…」と思った方もいるかもしれませんね。
でも、ちょっと待ってください!
建設業許可は、決して大企業だけのものではありません。
むしろ、これから事業を大きくしていきたい中小企業や個人事業主さんこそ、取得を真剣に考えるべきなんです。
この記事では、そんな建設業許可の「新規取得」について、
行政書士である私が、皆さんの目線に立って、とことんわかりやすく解説していきます。
専門用語はできるだけかみ砕いて、フランクにお伝えするので、最後までお付き合いください。
「難しそう…」「面倒くさそう…」そんなイメージを、この記事でガラッと変えてみせます!
さあ、一緒に建設業許可取得への第一歩を踏み出しましょう!
建設業許可がないとどうなるの?
意外と知らない「500万円の壁」
まず、そもそも建設業許可って、どんな時に必要になるんでしょう?
答えはシンプルです。
「請負金額500万円以上の建設工事を請け負う場合」 です。
これ、結構知らない方もいらっしゃるんですが、
材料費込みで500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。
もし許可がないのに500万円以上の工事を請け負ってしまうと、
「無許可営業」 になり、罰則の対象になってしまうんです。
これは絶対に避けたいですよね。
「うちはいつも小さな工事ばかりだから大丈夫」という方もいるかもしれません。
でも、もし急に大きな仕事の話が舞い込んできたらどうしますか?
せっかくのチャンスを、「許可がないから…」と諦めるのはもったいなくないですか?
逆に、500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。
元請け業者さんから下請けの依頼を受ける際など、許可を持っていることが取引の条件になることも少なくありません。
つまり、建設業許可は、
事業規模を拡大するためにも、お客様からの信頼を得るためにも、そして何よりも安心して事業を続けるためにも、
とっても重要なものなんです!
建設業許可って、誰がもらえるの?
申請に必要な「5つの要件」をクリアしよう!
さあ、いよいよ本題です。
「建設業許可を取りたい!」と思っても、誰でも簡単に取れるわけではありません。
国が定めた厳しい(でも、きちんとクリアできる!)要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の5つの要件を満たしていることが求められます。
一つずつ、一緒に確認していきましょう!
要件1:経営業務の管理責任者(略して「経管」)がいること
これは、会社をしっかり経営していける人がいるか?という要件です。
建設業の経営は特殊なので、経験豊富な人がトップにいることを求めています。
具体的には、以下のいずれかに該当する人が必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある人
- 例:以前、建設会社の社長や役員として5年以上経営に携わっていた方
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある人
- 例:以前、とび・土工工事業の社長を7年以上やっていた方が、新たに管工事業の許可を取りたい場合など
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務を補佐する者として5年以上の経験がある人
- 例:会社のNo.2として、社長を5年以上支えてきた方(この場合、社長が上記いずれかの経験を満たしている必要があります)
結構ハードルが高いな、と感じる方もいるかもしれませんね。
でも、ご安心ください。
これは「代表者本人」である必要はありません。
例えば、社長の奥様が以前経理として会社の経営に深く関わっていた、
とか、OBの方が経営アドバイザーとして入ってくれる、
なんてケースでも認められることがあります。
まずは、誰か該当する人がいないか、社内外で探してみましょう!
要件2:営業所技術者(改正以前の「専任技術者」)がいること
これは、「工事のプロフェッショナル」がいるか?という要件です。
きちんと技術を持った人が現場を指揮・監督できる体制が整っていることを求めています。
専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 指定学科の卒業+実務経験
- 高校卒業後、指定学科(土木工学、建築学など)を卒業し、その後5年以上の実務経験
- 大学・高専卒業後、指定学科を卒業し、その後3年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 学歴に関わらず、申請する業種について10年以上の実務経験があること。
- 「実務経験」とは、工事の施工に直接携わった経験を指します。設計や積算なども含まれる場合があります。
- この「実務経験」が一番ハードルが高いです。
- 特定の国家資格を持っていること
- 申請する業種に対応する国家資格(例:一級建築士、一級施工管理技士など)を持っている場合、実務経験は不要です。
- これが間違いなく一番手っ取り早いです!
「うちには資格持ちがいないよ…」と肩を落とす前に、一度これまでの実務経験を振り返ってみてください。
10年以上、その業種の仕事をしてきたベテランさんは、実はたくさんいらっしゃるんです。
実務経験は、過去の工事請負契約書や請求書、現場の写真などで証明していくことになります。
【要注意!】
経営業務の管理責任者と専任技術者は、原則として同一人物でもOKです。
ただし、両方の役割をきちんと果たせる状況であることが前提となります。
また、「常勤」 であることが求められます。
つまり、その会社にずっといて、他の会社で働いていないことが条件です。
要件3:財産的基礎または金銭的信用があること
これは、「お金、ちゃんとありますか?」という要件です。
工事を請け負う上で、資金力があることは非常に重要ですよね。
万が一の時にも対応できるだけの財務基盤が求められます。
具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産)が500万円以上あること
- 会社の貸借対照表(バランスシート)の「純資産の部」の合計が500万円以上であればOKです。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 具体的には、銀行などから500万円以上の残高証明書を発行してもらい、これを証明します。これは、決算書で純資産が足りない場合に利用できる方法です。
「うち、そんなにお金ないよ…」と焦る必要はありません!
銀行の残高証明書でクリアできるケースも多いですし、
設立したばかりの会社でも、代表者からの借り入れなどを活用して純資産を増やす方法もあります。
要件4:欠格要件に該当しないこと
これは、「反社会的な勢力と関わりがないか」「過去に不適切な行為をしていないか」といった要件です。
建設業という社会的な信頼が求められる事業なので、許可を取りたい人がクリーンである必要があります。
具体的には、以下のような項目に当てはまらないことが求められます。
- 破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ていない人
- 不正な手段で許可を取り消されて、5年が経過していない人
- 禁固以上の刑に処せられて、5年が経過していない人
- 建設業法違反や暴力団関係の法律に違反して罰金刑を受け、5年が経過していない人
- 営業を停止されて、その期間が経過していない人
- 暴力団員である、または暴力団員が事業活動を支配している
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
これらの項目に当てはまらなければ、基本的には問題ありません。
要定5:誠実性があること
これは、簡単に言うと「真面目に仕事をしてくれる人ですか?」という要件です。
許可申請書に虚偽の内容を記載したり、重要な事実を隠したりしない、ということが求められます。
具体的には、
役員や支店長などが過去に詐欺や脅迫、背任などの罪を犯していないか、公共工事の入札妨害をしていないかなどが審査されます。
この要件も、通常の健全な経営をしていれば、特に問題になることは少ないでしょう。
申請準備スタート!
必要書類を徹底解説(これさえあれば大丈夫!)
さて、5つの要件がクリアできそう!と判断したら、いよいよ申請書類の準備に取り掛かります。
建設業許可の申請書類は、正直言って、種類も量もハンパないです!
「うわぁ…」と思った方、大丈夫です。
私も行政書士として、これまで多くの申請書を作成してきました。
一つずつ、ポイントを押さえて準備していけば、必ずゴールにたどり着けます!
ここでは、代表的な必要書類をリストアップしますね。
都道府県によって、求められる書類が若干異なる場合があるので、
最終的には申請先の都道府県庁の窓口や、行政書士にご確認ください。
法人(株式会社、合同会社など)の場合の主な必要書類
建設業許可申請書:これがメインの申請書です。会社の情報や許可を受けたい業種などを記載します。 工事経歴書:過去の工事の実績を記載します。請負金額500万円未満の工事でも、経歴として記載できます。これが実務経験の証明にもなります。 直前3年の各事業年度における工事施工金額:過去3年間の売上額などを記載します。 使用人数:従業員の人数を記載します。 財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など。税務署に提出した決算書とは別に、建設業許可申請用の形式で作成し直す必要があります。 ここが専門家が最も力を発揮する部分の一つです。 株主(出資者)調書:会社の株主や出資者の情報を記載します。 役員等の一覧表:役員の氏名、役職、生年月日などを記載します。 経営業務の管理責任者証明書:経管の経験を証明するための書類です。 個人の場合は確定申告書、法人の場合は決算報告書や商業登記簿謄本、請負契約書、請求書などを添付して経験を証明します。 専任技術者証明書:専技の資格や実務経験を証明するための書類です。 資格の場合は資格証の写し、実務経験の場合は工事請負契約書、請求書、住民票、健康保険証の写しなどを添付します。 誓約書:欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 営業所一覧表:本社や支店などの営業所の情報を記載します。 定款:会社の設立時に作成した定款の写しです。 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書):会社の現在の登記情報が記載されている書類です。法務局で取得できます。 納税証明書:法人税の納税証明書など。 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類:加入義務のある事業所は、社会保険に加入している必要があります。 営業所の写真、案内図:営業所の外観、内観(執務室)、入口などの写真と、地図が必要です。 建設業許可申請手数料:知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円の収入印紙を貼付します。
個人事業主の場合の主な必要書類
基本的な考え方は法人と同じですが、一部書類が変わります。
建設業許可申請書(個人用) 工事経歴書 直前1年の確定申告書:法人の財務諸表の代わりに、個人の確定申告書を提出します。 事業主の略歴書:事業主のこれまでの経歴を記載します。 経営業務の管理責任者証明書(事業主が経管を兼ねる場合が多い) 専任技術者証明書 誓約書 営業所一覧表 住民票 納税証明書:所得税の納税証明書など。 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類(従業員を雇用している場合) 営業所の写真、案内図 建設業許可申請手数料
申請までの道のり!
スムーズに進めるためのステップ
「書類の多さにちょっとげんなり…」と思ったあなた、大丈夫!
これらの書類は、コツコツと集めていくしかありません。
でも、闇雲に進めるのではなく、順序立てて進めることで、意外とスムーズに進めることができますよ。
ここでは、申請までの具体的なステップをご紹介します。
ステップ1:要件を満たせるか確認(最重要!)
まずは、先ほど解説した「5つの要件」を、ご自身や会社がクリアできるか、徹底的に確認してください。
特に、「経管」と「専技」の要件は、ここでつまずく方が多いポイントです。
経管の経験:経営に携わった期間が本当に5年以上あるか?役職は?過去の決算書や商業登記簿謄本、議事録などを確認しましょう。 専技の経験・資格:学歴や資格は?実務経験10年は、どの工事でカウントできるか?過去の請負契約書や注文書、請求書などを探してみましょう。
この段階で「やっぱり難しいかも…」と感じたら、諦める前に専門家(行政書士)に相談してみてください。
思わぬ方法でクリアできるケースも少なくありません。
ステップ2:必要書類のリストアップと収集
要件クリアの目処が立ったら、いよいよ書類集めです。
・まずは、申請先の都道府県庁のホームページで、最新の必要書類リストを確認する! これ、本当に大事です。様式が変更になっていたり、追加書類が求められることもあります。 ・入手先ごとに書類を分類する! 会社内で保管している書類(定款、決算書、契約書、請求書など) 公的機関で取得する書類(商業登記簿謄本、納税証明書、住民票、身分証明書など) 自分で作成する書類(申請書、経歴書、財務諸表など) ・不足している書類がないか、一つずつチェックリストを作って確認しながら集める!
特に、過去の工事実績を証明する書類は、年月が経つと見つかりにくくなることが多いので、早めに着手しましょう。
ステップ3:申請書類の作成
書類が集まったら、いよいよ申請書や財務諸表などの作成です。
申請書は、指示された通りに正確に記入する! 誤字脱字はもちろん、数字の記載ミスなども許されません。 財務諸表は、建設業許可申請用の形式で作成し直す! ここは、会計の知識と建設業法の知識が必要になるため、専門家への依頼を強くお勧めします。税理士さんが作成した決算書をそのまま提出することはできません。 添付書類は、指示された順番に並べ、ホチキス留めやファイル綴じを行う! 提出先によっては、細かなルールがあるので注意が必要です。
ステップ4:申請書の提出
書類がすべて揃い、確認が済んだら、いよいよ都道府県庁の担当窓口へ提出です。
事前にアポイントを取っておく:混雑を避けるためにも、予約して行くのがおすすめです。 控えを必ず持っていく:提出した書類のコピーや、控えを受け取るための用紙を持参しましょう。 担当者との質疑応答に備える:書類に不備があったり、不明な点があったりすると、その場で質問されます。説明できるよう準備しておきましょう。
書類提出後、不備がなければ審査が始まります。
審査期間は、都道府県によって異なりますが、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度かかることが多いです。
この期間は、追加資料の提出を求められたり、担当者から確認の連絡が入ったりすることもあります。
焦らず、丁寧に対応しましょう。
ステップ5:許可証の交付!
審査が通り、無事に許可が下りると、いよいよ許可証が交付されます!
これで、晴れて「建設業許可業者」の仲間入りです。
許可を取得したら、事業所の見やすい場所に許可票を掲示したり、
名刺やホームページに許可番号を記載したりして、積極的にアピールしましょう!
お客様からの信頼度が格段にアップすること間違いなしです。
ここが落とし穴!
新規取得でよくある失敗談と対策
「よし、これでバッチリだ!」と思っても、意外な落とし穴にはまってしまうこともあります。
ここでは、新規取得でよくある失敗談とその対策をご紹介します。
失敗談1:経管や専技の実務経験の証明ができない
「社長はもう10年以上建設業やってるから大丈夫!」
と思っていても、いざ証明書類を探してみると、
契約書が残っていなかったり、請求書が簡素すぎて内容が不明瞭だったり…。
特に個人事業主時代の実績は、証明が難しいケースが多いです。
【対策】
・早めに過去の書類を洗い出す! 契約書、注文書、請求書、図面、工事写真、確定申告書など、あらゆる書類を引っ張り出しましょう。 ・日頃から書類を保管する習慣をつける! 今後のためにも、契約書はしっかり保管し、請求書も詳細に記載するようにしましょう。 ・どうしても足りない場合は、宣誓書や証明書を検討:内容によっては、第三者(元請けなど)からの証明書や、ご自身の宣誓書で対応できる場合もあります。まずは専門家に相談を。
失敗談2:財務状況が要件を満たさない
決算書を見たら純資産が500万円に届いていなかった…というのはよくある話です。
特に設立間もない会社や、赤字が続いている会社では、この要件がネックになります。
【対策】
・事前に財務状況を確認する! まずは直近の決算書を見て、純資産がいくらあるか把握しましょう。
・資金調達の準備をする! もし純資産が不足していても、銀行の残高証明書で500万円の資金調達能力を証明できればOKです。
・自己資本を増やす対策:増資をしたり、代表者からの借り入れ(資本金としてではなく、あくまで会社の負債として)をしたりすることで、純資産を増やす方法もあります。
失敗談3:社会保険への未加入
「うちは従業員が少ないから…」
と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していない会社が意外と多いですが、
建設業許可の取得には、原則として社会保険への加入が必須です。
【対策】
・早めに社会保険に加入する! 許可申請前に、必ず社会保険に加入しておきましょう。 ・社会保険労務士に相談する! 加入手続きや、今後の社会保険料のシミュレーションなども相談できます。
失敗談4:申請書作成の不備や記載ミス
種類が多く、複雑な申請書類。うっかりミスや記載漏れはつきものです。
これが原因で、せっかく提出した書類が返却され、審査が遅れてしまうことも。
【対策】
・何度も見直しをする! 提出前に、自分だけでなく、他の人にもチェックしてもらうと良いでしょう。 ・最新の様式を使う! 都道府県のホームページでダウンロードできる最新の様式を使用しましょう。 ・専門家(行政書士)に依頼する! 書類作成のプロに任せるのが、最も確実で効率的です。
行政書士に依頼するメリットって?費用はかかるけど、それ以上の価値が!
ここまで読んで、「うわー、やっぱり大変そう…」と感じた方も多いのではないでしょうか?
正直に言って、建設業許可の新規取得は、時間と労力、そして専門知識が必要な作業です。
そんな時に頼りになるのが、私たち建設業許可専門の行政書士です。
「費用がかかるから、自分でやろうかな…」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!
行政書士に依頼することには、それ以上の大きなメリットがあるんです。
メリット1:とにかくスピーディーで確実!
行政書士は、建設業許可のプロフェッショナルです。
日頃から最新の情報をキャッチアップし、申請書の作成ノウハウや各都道府県の審査基準を熟知しています。
そのため、自分でやるよりもはるかに早く、そして確実に申請を完了させることができます。
メリット2:本業に集中できる!
書類集めや申請書作成に追われると、皆さんの大切な本業がおろそかになってしまいます。
行政書士に依頼すれば、
これらの面倒な作業はすべて任せて、目の前の仕事に集中できます。
時間は有限です。
最も価値のある場所に使いましょう。
メリット3:複雑な要件もクリアできる可能性が高まる!
「経管の経験が微妙…」「営業所技術者の実務経験証明が難しい…」など、
自社だけでは解決が難しい問題に直面することがあります。
行政書士は、法律の知識とこれまでの経験から、
「こうすれば要件をクリアできる!」という解決策を見つけ出すことができます。
状況に合わせて、最適なアドバイスを提供します。
メリット4:許可取得後のサポートも充実!
建設業許可は、一度取ったら終わりではありません。
5年ごとの更新や、役員変更、本店移転などの届出も必要になります。
行政書士は、許可取得後のサポートも継続して提供できます。
許可の期限切れを防いだり、適切な届出を行うことで、安心して事業を継続できます。
行政書士の費用ってどれくらい?
行政書士の費用は、各事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的には15万円〜30万円程度が相場です。
これに、申請手数料(9万円または15万円)や公的書類の取得費用などが別途かかります。
安くはない費用ですが、
「時間と労力の節約」「確実な許可取得」「本業への集中」を考えれば、
十分にご検討いただく価値があると思います。
割引もございますのでお気軽にお問合せください。
建設業許可取得後の未来!あなたのビジネスがどう変わる?
苦労して建設業許可を取得したら、ビジネスはこんなにも変わります!
請負金額500万円以上の工事が受注可能に! これまで諦めていた大きなプロジェクトにも、堂々と挑戦できます。公共工事への参入も夢ではありません。 お客様からの信頼度が格段にアップ! 「許可を持っている」という事実が、お客様にとって安心材料となり、新規顧客の獲得やリピートに繋がります。特に、元請け業者さんからの信用は絶大です。 金融機関からの融資が受けやすくなる! 許可を持つことで、会社の社会的信用が増し、銀行からの融資審査にも有利に働きます。事業拡大のための資金調達もしやすくなります。 従業員のモチベーションアップ! 会社が成長し、大きな仕事に挑戦する姿は、従業員にとっても誇りとなり、モチベーション向上に繋がります。優秀な人材の確保にも有利になるでしょう。 企業としての安定と成長! 許可を持つことで、事業の幅が広がり、競争力の強化にも繋がります。安定した経営基盤を築き、持続的な成長を実現するための重要なステップです。
【まとめ】
さあ、未来を拓く第一歩を踏み出そう!
建設業許可の新規取得は、確かに準備が大変な作業です。
でも、これを乗り越えた先には、事業が大きく飛躍する未来が待っています。
「まだ早いかな…」「うちには無理かも…」なんて思わないでください。
もし少しでも建設業許可に興味を持たれたなら、まずは私のような専門家にご相談ください。
あなたの会社の状況を丁寧にヒアリングし、
建設業許可が取得できるかどうか、どうすれば取得できるか、一緒に考えていきましょう。
あなたの会社のさらなる発展を、心から応援しています!
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