【重要】緊急用務空域について

 

訪問ありがとうございます。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
令和4年11月18日栃木県日光市の山火事でなんとなんと初の「緊急用務空域」が指定されました。

令和4年緊急用務空域公示第1号

そこで今日は「緊急用務空域」についてまとめてみました。
私も含めみんなで正しい知識をもってモラルある飛行を心掛けていきましょう。

 

【概要】


令和3年6月1日以降、
災害等の規模に応じ、捜索・救助のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、

ドローン・ラジコン機等(100g以上の無人航空機に限らず、全ての機体が対象)の飛行が原則禁止される「緊急用務空域」が新たに指定されます。

今回のような山火事であったり、遭難者の救助活動等で救助・現場の状況確認でヘリコプターなどが飛び交うときですね。
要は、2次被害につながるケースもあったため、「野次馬根性でドローン飛ばすのは絶対あかんでエリア」のことです。

併せて、無人航空機を飛行させる方には、
無人航空機の飛行開始前に飛行させる空域が「緊急用務空域」に該当するか否かの確認義務が課されます。

 

【どのように発令される?】


①災害等の規模に応じ、国土交通大臣が「緊急用務空域」を指定。
②航空局ホームページ、公式Twitterにて周知

国土交通省航空局無人航空機飛行規則に関する公式Twitter

航空局ホームページ

 

無人航空機を飛行させる者は、飛行エリアに新たに「緊急用務空域」が指定された場合、速やかに飛行を中止させる必要があります。
空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括申請をふくむ)があっても飛行不可です。
なお、緊急用務者等関係機関等から飛行中止の指示があるかないかによらず、
当該空域での飛行を継続させた場合、航空法違反の対象となります。

以上の通り、一般の方は原則飛行させることができません。
例外的に航空法132条の3で捜索・救助等の為の特例を定めています。

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

 

【飛行中の飛行経路に「緊急用務空域」が設定されてしまったら】


飛行中、操縦者は飛行に専念することが求められます。
よって、基本的には補助者が「緊急用務空域」の指定等の情報を取得し、
トランシーバー等により操縦者に対して必要かつ的確な指示・助言をしてあげる必要があります。
安全を確認したうえで速やかに飛行を中止させましょう。

万が一に備えて、操縦者・補助者間で決め事を作るなどリスクマネジメントをしておくといいと思います。

 

以上「緊急用務空域」についてまとめてみました。
情報が少しでもお役にたてれば嬉しいです。

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