【お得にできる?】建設業許可の業種追加
こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
「業種追加する方法は?」
「1度の申請で1業種しか追加できない?」
「要件って厳しいの?」
今回は「業種追加」についてまとめていきたいと思います。
【業種追加って?】
既に許可を受けている業種に加えて、新たな業種の許可を受けたい場合に必要な申請です。
新たに業種を追加しようとするので「経営業務の管理責任者」「専任技術者」など新規申請と同じ要件を満たす必要があります。
一部書類の省略もできますが、基本的には新規申請に準じた申請が必要になります。
注意点は同じ許可区分でしか申請できない点です。
わかりにくいので具体例をあげます。
一般→一般=業種追加でOK。 一般→特定=業種追加NG、般・特新規の申請が必要です。
一般建設業と特定建設業は全くの別物なので、一般建設業を持ってる方が特定建設業の他業種を新たに追加しようとする場合には般・特新規の申請が必要になります。
【業種追加の要件】
業種追加の要件は新規申請とほぼ同じです。
①経営業務の管理責任者
・許可を受ける業種と同じ建設業の経営経験→5年以上
・許可を受ける業種と異なる建設業の経営経験→6年以上
他業種でも許可を受けて1年以上経てば満たせることになるので、ハードルは高くないと思います。
②専任技術者
追加業種の専任技術者が常駐でいることが必要です。
ここが一番苦労するところですね。
新たに国家資格を取得したり、社内に該当業種の国家資格を持っている従業員がいれば実務経験で証明するより格段にラクになります。
実務経験で証明する場合は、基本的には10年分の工事実績とその確認書類が必要です。
ただし、大阪府では1件の工事と工事の期間が12か月以上空かない場合、連続して実務経験があることとみなされます。
③財産的基礎
直前の決算の自己資本の額が500万円以上あるか、ない場合は500万円以上の資金調達能力を証明するために残高証明書等が必要になります。
一般建設業の場合は、既に取得している許可業種を1度でも更新したことがあれば、財産的基礎または金銭的信用の要件を証明する書類は免除されます。
特定建設業の場合は省略不可なので気を付けましょう。
参考;一般建設業許可の要件
①経営業務の管理責任者がいること
②事務所に常駐する専任技術者がいること
③財産的な基礎が安定していること
④誠実に契約を履行すること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険に加入していること
【業種追加にかかる費用】
手数料は一般建設業でも特定建設業でも一律5万円となります。
また、同時に申請する場合は何業種追加しても5万円です。
一般建設業と特定建設業の2つ申請する場合は10万円です。
更新と同時にすると10万円ではなく5万円とお得です。
【有効期間の一本化】
まず、建設業許可は工事業種ごとに取得する必要があります。
そして工事業種ごとに複数の許可を持つと有効期間がズレてしまう危険があります。
有効期間が違えば、更新手続きを工事業種ごとにしなければいけませんし、手数料もその分かかってしまいます。
また更新期限の管理が複雑になってしまい、更新忘れといった最悪の事態につながることも少なくありません。
このような問題に対処するために、「有効期間の一本化」という手続きがあります。
「有効期間の一本化」とは、工事業種ごとで異なっている許可の有効期間を同じにすることをいいます。
これによって1回の更新手続きで複数の業種の許可を更新できます。
また手数料も更新時の一回で済むのでオススメです。
「有効期間の一本化」するタイミングは、次の2つのどちらかです。
①更新申請時に追加した業種も同時に更新する
建設業許可の更新申請をする際に、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。
②業種追加時に同時に更新手続きをする
新たに業種を追加する際に、有効期間の残っている業種についても同時に許可の更新をすることができます。
大阪府では、追加業種の審査期間が必要なため、既存の許可業種の有効期間の30日前までに申請する必要があります。
30日未満の場合、更新と業種追加の申請はそれぞれ別の申請をしなければなりません。
「有効期間の一本化」をお考えの方は早目に準備するようにしましょう。
【まとめ】
・申請は同じ許可区分でしかできません。(一般→一般、特定→特定)
・許可取得後1度でも更新していたら各種証明が免除される場合があります。
・手数料は何業種追加しても一律5万円です。
・更新と同時の申請がオススメです。
以上、業種追加についてまとめました。
またお会いしましょう。
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