行政書士が解説!「知事許可」と「大臣許可」の違いと最適な選び方

 


知事許可と大臣許可:建設業許可申請、どちらを選ぶべきか?


こんにちは。大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
行政書士として建設業許可申請に携わる中で、お客様から多く寄せられる質問の一つが「知事許可と大臣許可、どちらを取れば良いのでしょうか?」というものです。

建設業の許可は、営業所の所在地によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類に分かれています。
この選択は、事業の将来性や経営戦略に大きく影響するため、慎重な判断が求められます。

本記事では、建設業許可の専門家である行政書士の視点から、知事許可と大臣許可の具体的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてお客様が自身の事業に最適な選択をするためのポイントを、詳しく解説します。

大阪府の建設業許可手引きはこちら

 


1. 知事許可と大臣許可の基本的な違い


まず、知事許可と大臣許可を分ける最も重要なポイントは、営業所の所在地です。

 

都道府県知事許可

 

【許可の要件】 1つの都道府県内にのみ営業所を設けて事業を営む場合

【具体例】

  • 埼玉県さいたま市に本社と営業所を構える場合
  • 東京都渋谷区に本店を、東京都世田谷区に支店を構える場合

知事許可は、許可を取得した都道府県内に限り、営業所を設置することができます。
工事の施工場所は全国どこでも可能ですが、営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、知事許可を取得することはできません。

 

大臣許可

 

【許可の要件】 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて事業を営む場合

【具体例】

  • 神奈川県横浜市に本社を、大阪府大阪市に支店を構える場合。
  • 東京都千代田区に本店を、埼玉県さいたま市と千葉県船橋市に支店を構える場合。

大臣許可は、複数の都道府県に営業所を設置する企業が対象となります。

 


2. 知事許可のメリットとデメリット


 

メリット

(1) 申請手続きが比較的簡便

知事許可は、申請先の窓口が各都道府県の建設業担当部署となるため、管轄が明確で、手続きに関する相談や確認がしやすい傾向にあります。また、申請書類の様式も都道府県ごとに定められており、手続きに慣れた専門家(行政書士)に依頼することで、スムーズな申請が可能です。

(2) 審査期間が短い傾向にある

一般的に、大臣許可に比べて知事許可の方が審査期間が短い傾向にあります。これは、審査を行う担当部署が都道府県庁内に集約されており、情報共有や確認作業が効率的に行われるためです。急ぎで許可を取得したい場合や、事業開始の計画がタイトな場合には、大きなメリットとなります。

 

デメリット

(1) 営業所の設置場所に制約がある

知事許可の最大のデメリットは、営業所を1つの都道府県内にしか設置できない点です。将来的に事業を拡大し、他の都道府県に進出する計画がある場合、営業所を新設する前に大臣許可への切り替え手続きが必要となります。

 

(2) 事業拡大時の手続き負担

知事許可から大臣許可への切り替えは、単なる変更届ではなく、新規で大臣許可を申請するのと同等の手続きが必要になります。
これには、新たな書類の準備や、改めての審査期間が発生するため、時間的・金銭的なコストがかかります。


3. 大臣許可のメリットとデメリット


 

メリット

(1) 営業所の設置場所に制約がない

大臣許可を取得すれば、全国のどの都道府県にでも自由に営業所を設置することができます。
これにより、事業の拡大や多拠点展開がスムーズに行え、全国規模でのビジネスチャンスを掴むことが可能になります。

 

(2) 企業の信用力向上

大臣許可は、知事許可に比べて手続きが複雑であり、審査基準も厳格です。そのため、大臣許可を取得していることは、その企業が一定以上の規模と経営基盤を有していることの証明となり、取引先や金融機関からの信用力向上に繋がります。

 

デメリット

(1) 申請手続きが複雑で時間がかかる

大臣許可の申請は、国土交通省の地方整備局が窓口となります。申請書類の作成には、知事許可に比べてより多くの情報や資料が必要となり、手続きが複雑になりがちです。また、審査期間も長くなる傾向にあります。

 

(2) 専門知識がより一層必要

大臣許可の申請は、知事許可よりも専門的な知識が要求されます。複数の都道府県にまたがる営業所の状況、役員構成、財務状況など、より広範な情報を正確に整理し、申請書類を作成しなければなりません。不備があれば、審査に時間がかかったり、最悪の場合、許可がおりない可能性もあります。

 


4.まとめ:最適な選択をするために


知事許可と大臣許可、どちらを選ぶべきか?その答えは、お客様の事業の現状と将来のビジョンによって異なります。

  • 知事許可は、1つの都道府県内で事業を営む企業にとって、手続きが比較的簡便で、迅速に許可を取得できるというメリットがあります。
  • 大臣許可は、複数の都道府県で事業を展開する企業、または将来的に全国規模への事業拡大を目指す企業にとって、最適な選択肢です。企業の信用力を高め、将来の事業展開をスムーズにするという大きなメリットがあります。

行政書士として、私はお客様の事業計画をしっかりとヒアリングし、知事許可と大臣許可、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明することで、お客様が自身の事業に最適な選択をできるようサポートしています。

許可申請は、単なる手続きではありません。それは、企業の未来を左右する重要な経営判断です。もし、どちらの許可を取得すべきかお悩みでしたら、ぜひ一度、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。お客様の事業の成功を、許可申請という側面から全力でサポートさせていただきます。

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