【超重要】建設業許可の欠格要件について
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。
私はどうしてもセンシティブなイメージがある「欠格要件」の確認が苦手でした。
しかし、仕事を任せていただく機会が増えるとともに苦手意識もなくなりました。
そんな経緯もあり、ずっと記事にしたいなと思ってました。
少しでも欠格要件の重要性が伝われば嬉しいです。
それでは「建設業許可の欠格要件」スタートです。
欠格要件は申請時も様式第6号の「誓約書」に記名するだけで確認資料が不要です。
誓約書はこちらで作ってしまえるので、最初にお客様にしっかり確認しておかないと後々重大なトラブルになってしまう可能性もあります。
許可取得後に欠格要件に該当してしまうと、その時点で許可の取り消し処分を受けることになります。
また、その会社は5年間許可の取得ができないのでじゅうーーーぶんな注意が必要です。
【どんな項目がある?欠格要件14項目】
建設業許可の欠格要件とは、建設業法第8条に規定された許可を受けることができない事由のことです。
欠格要件の該当対象は「申請者本人」や「法人の役員等」の経営に携わる者です。
欠格要件には、「書類上の欠格要件」と「人的な欠格要件」があります。
それでは各項目見ていきましょう。
-
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
-
不正の手段で許可を受けたこと、営業停止処分を受けたことなどにより、建設業の許可を取り消された日から5年を経過していない者
-
建設業許可の取り消しを免れるために廃業届をしてから5年を経過しない者
-
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止命令を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
-
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
-
建設業法や一定の法令に違反し、罰金刑処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
-
暴力団員や暴力団員でなくなってから5年経過していない者
-
暴力団員がその事業活動を支配されている者
-
申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
-
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次の1から13までのいずれかに該当する場合
-
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が暴力団員である場合
-
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が暴力団員でなくなってから5年以内である場合
-
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が暴力団員がその事業活動を支配されている者である場合
-
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が暴力団員と密接な関係にある者である場合
例えば、虚偽の申告や不正行為をしたり(書類上の欠格要件)、暴力団と関係があったりする人(人的な欠格要件)は許可を取得できません。
建設法や一定の法令上、このような人は工事を適切に行えないと判断されるからです。
また虚偽の申告をしてもチェックが入り必ずばれます。
「役員」「令3使用人(支店の店長等)」で欠格要件に該当する人が一人でもいると、その会社は許可を取得できないし、許可の取消原因にもなります。
役員が複数人いるときは、一人一人しっかり確認しましょう。
取得後の許可維持の観点(一人でも該当してしまうとその時点で許可取消に)からも普段から気を付ける必要がありますね。
【まとめ】
以上「建設業許可の欠格要件」いかがでしたか?
申請書類ではさらっと作れてしまうのに、確認を怠ると取り返しのつかない事になってしまう、それが「欠格要件」です。
申請時はもちろんですが、普段の生活からしっかり注意することが必要ですね。
国土交通省の許可要件ページはこちらから。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。