建設業許可申請

当事務所は、徹底的に経費を削り、業界地域最安水準でサポートいたします!

建設業を営む皆様、このようなことでお困りではございませんか?

・元請先から建設業許可の取得を求められている
・行政書士に相談したが許可の取得が難しいと断られた
・自分で申請を試みたけど、途中で挫折してしまった
・行政書士に依頼しようと色々調べたが、当たり外れありそうで連絡できない

このような方にご依頼いただいております


1.本業が忙しくなかなか申請の時間がとれない
2.なるべく費用を抑えて申請したい
3.建設業許可に特化した信頼できる行政書士と長く付き合っていきたい

 

許認可の中でも特に手続きが煩雑で特に取得が難しいとされる建設業許可申請。
行政書士は扱える業務が多い(建設業許可、相続関連、入管、自動車関連等々)反面、多数の業務を取り扱うには知識の習得、集客に莫大な時間を要します。

当事務所は建設業許可を専門にしておりますが、お付き合いのある業者様からの要望があれば「融資支援」または「補助金活用のサポート」もお手伝いさせていただいております。

他の行政書士事務所(主に建設業許可を専門としていない事務所)で難しいと断られた案件も要件を満たしていればお力になる自信はあります。

 

5年に一度の更新申請


取得した許可には5年間の有効期限があります。
有効期限後も許可を維持したい場合には更新の手続きが必要になります。

期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。

手続きをしないまま許可の有効期限が経過した場合、許可の効力を失ってしまうことになります。
その場合、改めて新規の許可申請をしなければ500万円を超える工事を受注することはできません。

更新申請についての記事はこちら

変更申請


許可の取得後に申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に定められた書式による「変更の届出」が必要です。
長期間に渡って届出を怠ったり、事実と異なる届出を行うと思わぬ処分を受けることがあります。

また、必要な届出を出していない状態では「般・特新規申請」「追加申請」「更新申請」はできません。
役員、経管、専技の増減または営業所、資本金、定款の変更があれば行政書士に相談しましょう。

*登記の変更とは異なった手続きが必須となります。

 

決算終了後4カ月以内!決算変更届


変更届の一種である決算変更届。

最新情報を発注者などが閲覧できるように、毎期必ず提出しなければなりません。
決算終了から4カ月以内

一期でも怠っていると5年に一度の更新はできません

更新申請の期限が近くなって初めて決算変更届の存在を知るお客様も多い印象です。
当事務所はそんな方々の駆け込み寺になりたいと思ってます。

責任をもって対応させていただきますのでご安心ください。

決算変更届についての記事はこちら


報酬額(税込み)

新規申請(個人事業主)

 知事・一般       121,000円~
 別途役所への手数料     90,000円

 大臣・一般       154,000円~
 別途役所への手数料   150,000円

新規申請(法人)

 知事・一般       132,000円~
 別途役所への手数料     90,000円

 大臣・一般       176,000円~
 別途役所への手数料   150,000円

更新申請(個人事業主)

 知事・一般       46,200円~
 大臣・一般       82,500円~
 別途役所への手数料   50,000円

 更新申請(法人)

 知事・一般       57,200円~
 大臣・一般       99,000円~
 別途役所への手数料   50,000円

決算変更届       

 1期          24,200円~

 

 

 

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