【教えて!】カンタン説明!専任技術者

大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。

「建設業許可を取得するには実務経験10年ないと無理??」
「独立直後って実務経験の証明できる??」

建設業許可申請の要件の中でも【経営業務の管理責任者】と同じくらい難度が高いのが【専任技術者】です。
そんな【専任技術者】について説明していこうと思います。

【建設業許可の5つの要件】

①経営業務の管理責任者の在籍
専任技術者の在籍
③誠実性があること
④財産的基礎があること
欠格要件に該当しないこと

【専任技術者についてザックリ説明】

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う重要な技術者のことです。
具体的な業務内容は、見積りの作成や契約の締結関連の手続き、注文者とのやりとりなどがあります。
営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることがないのが基本です。(例外あり)
専任技術者に必要な要件は以下の通りです。
①資格または実務経験が必要
②常勤・専任ができること

要件は「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。
ここでは「一般建設業」について説明していきます。

【専任技術者に必要な要件】

①国家資格を持っていること

建設業法施行規則に記載の国家資格を持っていれば、実務経験なしに専任技術者になることができます。
一番簡単に証明することができます
また必要な国家資格は業種によって異なり、細かく定められています。

②10年の実務経験

次に実務上1番多いのが10年の実務経験です。
資格をもっていなくても、取得したい業種の実務経験10年分を証明できれば要件を満たします。

③高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者または大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験者

業種ごとに指定されている学科を卒業した場合、実務経験が年単位で大幅に短縮されます。

【専任技術者の常勤性について】

専任技術者は毎週一定の時間、その営業所に勤務しなければなりません。

雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し(休日その他勤務を要しない日を除き)通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者である必要があります。

従って以下に該当する場合は、要件を満たしていたとしても専任技術者として認められません。

・住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識的に通勤不可能な者
・他の営業所や他業者の専任技術者
・建築士や宅地建物取引士等、他の法令により事務所等で専任を要する者(同一の営業所内であれば兼任可能)
・他に別に自営業を行っている者
・他の法人の常勤役員である者、他の営業等について専任に近い状態にある者

(同一の営業所内の同業種)
専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につきそれぞれ1名ずつ担当することとなり、複数の専任技術者が同じ業種を担当することはできません。

【専任技術者は工事現場に出てもOK??】

専任技術者は建設業法により、営業所に常駐し専らその職務に従事することが義務付けられています。
つまり、専任技術者は原則工事現場に出ることは許されてません。

ただし、一定の場合には専任技術者も工事現場に出ることが許されます。

・勤務する営業所において請負契約が締結された工事である事
・工事現場と営業所が近接し、常時連絡を取れる体制であること

 

【まとめ】

・専任技術者の要件は経営業務の管理責任者の要件と同様難度が高い
・資格or実務経験10年(短縮あり)の証明で認められる
・実務経験の証明は1つの業種につき10年、2業種の場合20年必要
・資格での証明はラクチン
・専任技術者は営業所に常勤しなければならない
・一定の場合を除き、工事現場に出ることはできない
・同一の営業所内では経営業務の管理責任者と兼任OK
・専任技術者は1つの営業所に1人必要

専任技術者編いかがでしたか??

経営業務の管理責任者と専任技術者の証明ができれば許可の取得まであと少しです!!
なにか少しでも参考になれば幸いです。

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