小規模事業者持続化補助金①~対象者と対象経費について~

 

小規模事業者持続化補助金って??

 

 

https://r3.jizokukahojokin.info/index.html

↑全国商工会連合会(商工会地区)のサイトです。

 

小規模事業者持続化補助金(以下持続化補助金)とは、小規模事業者が自社の経営を見直し、
自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成したうえで行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
今回は通常枠に絞って書いていきたいと思います。
補助率は2/3、補助上限は50万円です。
単純計算ですが、75万円の事業に対して50万円補助されるイメージです。
2022年8月現在第9回受付中です。
締切は2022年9月20日となっております。

 

【補助金の対象者は??】


下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)→常時使用する従業員の数が5人以下
②宿泊業・娯楽業→常時使用する従業員の数が20人以下
③製造業その他→常時使用する従業員の数が20人以下

また、以下の全ての要件を満たす必要があります。

①資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されてないこと(法人のみ)
②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えてないこと。
③本補助金の受付締切日の10か月以内に、持続化補助金で採択されてないこと。

【補助対象となる経費は??】

 

①機械装置等費
⇒補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する費用。

対象例)ヘッドスパ機器の導入、POSレジシステムの導入等
非対象例)自動車等車両、汎用性が高く目的外使用になり得るもの(テレビ、PC周辺機器等)
注)新事業で利用する分のみ対象となります。古いものの買い替えはNG

②広報費
⇒パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費。

対象例)チラシ・カタログの外注や発送、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されているもの、郵送によるDMの発送)
非対象例)販促品でも商品・サービスの宣伝広告の掲載がないもの、会社案内のパンフレット
注)単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象になりません。

③ウェブサイト関連費
⇒販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用をするために要する経費

対象例)商品販売の為のウェブサイト作成や更新、インターネット広告、商品販売の為の動画作成
注)ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。(例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。)
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⇒新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

対象例)就職フェア、新商品の発表会
注)飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。
国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合も含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助の対象にはなりません。
展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費、通訳料、翻訳料も補助の対象になります。

⑤旅費
⇒補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

対象例)事業・販路開拓に必要な公共交通機関の利用料金
展示会の出展に係る宿泊施設への宿泊代
非対象例)GoToトラベル等、国の助成制度を利用して支払われた経費
補助事業計画に明記されてない出張

⑥開発費
⇒新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

対象例)新商品のシャンプー等開発にかかる材料費やデザイン費
非対象例)文房具等、デザインの改良をしない既存の既存の包装パッケージの印刷・購入
注)購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。

⑦資料購入費
⇒補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

対象例)事業に必要な書籍(税込み10万円未満、1種類につき1冊等条件あり)

⑧雑役務費
⇒補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に
臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

⑨借料
⇒補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑩設備処分費
⇒販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、
または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

対象例)既存事業等おいて使用していた設備機器等の解体・処分費用
注)申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。また、設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えてはなりません。

⑪委託・外注費
上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

 

 

【補助対象外となる経費】

 

上記①~⑪に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。

 

1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経費書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払いを実施したもの
4)自社内部やフランチャイズ本部との取引によるもの
5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの
6)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達にかかる経費
7)映像制作における被写体や商品の購入に係る経費
8)オークションによる購入(インターネットオークションを含む)
9)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、高熱水費
10)電話代、インターネット利用料金等の通信費
11)事務用品等の消耗品
12)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
13)茶菓子、飲食、娯楽、接待の費用
14)不動産購入・取得費、修理費、車検費用
15)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
16)金融機関などへの振込手数料、代引き手数料、インターネットバンキング利用料
17)公租公課
18)各種保証・保険料(例外あり)
19)借入金などの支払利息および遅延損害金
20)免許・特許等の取得・登録費
21)講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等
22)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い、相殺による決済・支払い
23)役員報酬、直接人件費
24)各種キャンセルに係る取引手数料等
25)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
26)購入額を減額・無償になることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
27)保険適用診療にかかる経費
28)クラウドファンディングで発生しうる手数料
29)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い
30)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払いの場合、補助事業期間内に金融機関から引き落としが完了していることが必要)
31)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
32)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

 

 

 

 

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