建設業許可の有効期間と更新手続きについて


建設業許可の有効期間と更新申請


こんにちは。
大阪府茨木市のアルバトロス行政書士事務所です。


期間


建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きが必要です。


有効期間の定義


建設業許可の有効期間とは、許可のあった日から5年目の許可があった日の前日までの事を指します。
有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって期間満了となるので注意が必要です。


更新手続きをしないとどうなる?


更新手続きをとらないまま許可の有効期間が経過してしまった場合は許可の効力を失ってしまうので、
改めて新規の許可申請をしなければなりません

新規の申請となると、更新時には不要である財産的基礎や金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要があります。
すぐに許可を取り直すことができなくなり、営業にも支障をきたしてしまう恐れがあります。
更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けています。
余裕をもって早目に申請をしておきましょう。

更新忘れに気を付けようの記事はこちらから


気を付けるポイント


①決算報告をしていますか? 毎年(5期分)決算変更届を出しておく必要があります。
②登記簿謄本の変更はありますか? 本店の移転 資本金の変更(増資、減資) 代表取締役の住所変更 役員の重任登記(10年に一度) 等、登記簿謄本に変更があった場合に変更は終わっていますか? 登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請できません。
③各種変更届はだしていますか? 本店の移転、役員の変更等、変更があった場合には変更届を出しておく必要があります。

各種変更届は確実に出しておきましょう。

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