無人航空機の許可・承認
Q.許可・承認が必要なケースってどんなとき??
包括申請でも確認が求められる「無人航空機の飛行ルール」ページはこちら
非常に分かり易いです!!
① 飛行空域の制限(許可が必要)
航空法132条は以下の空域について無人航空機の飛行を制限してます。
逆に以下の空域以外の空域であれば原則自由に飛行できるということになります。
㋐ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
・空港周辺の空域
・一定の高度以上の空域
・緊急用務空域
㋑ 人または家屋の密集している地域の上空
ドローンをこれらの規制空域で飛ばす場合には、国土交通大臣による許可が必要になります。
② 飛行方法の規制(承認が必要)
1~4号は国土交通大臣の承認による例外はみとめられていません。
5~10号までについては承認が必要になります。
1号 アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと
車でいうところの(飲んだら乗るな)的な事です。
2号 飛行前確認を行うこと
安全な飛行を確保する為、無人航空機を飛行する前に、無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認する必要があります。
飛行前確認の内容を簡単にまとめると以下の7点になります。
①無人航空機の状況についての外部点検および作動点検
②無人航空機を飛行させる空域およびその周囲の状況の確認
③飛行に必要な気象情報の確認
④燃料の搭載量またはバッテリーの残量の確認
⑤飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認
⑥リモートID機能の作動状況の確認
3号 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
具体的には以下の方法で飛行させる必要があります。
①無人航空機の飛行経路上およびその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下させるなど適当な方法を講じること
②無人航空機の飛行経路上およびその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、⑴他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させ、または、⑵衝突のおそれがあると認められる場合には、無人航空機を地上に降下させるなど適当な方法を講じること
→まあ、当たり前のことですね。
4号 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
具体的には、不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為や、人に向かって無人航空機を急接近させることです。
→モラルのある飛行をしましょう。
以下5号から10号については国土交通大臣の承認を受けることにより、5号から10号までの飛行方法によらずに無人航空機を飛行させることができます。
5号 日中に飛行させること
無人航空機の飛行は、日出から日没までの間の日中でなければならず、夜間に飛行するためには国土交通大臣の承認が必要です。
「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日出の時刻から日の入りの時刻までの間をいいます。
そのため地域や季節により、承認がなくても無人航空機を飛行させることができる時刻は異なります。
6号 目視の範囲内で飛行させること
無人航空機は、無人航空機およびその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させる必要があります。
「目視」による常時監視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による監視は該当しません。
また、モニターを活用して見ること、双眼鏡またはカメラ等を通じて見ることは、視野が限定されることから目視にはふくまれません。
7号 人または物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
飛行させる無人航空機が地上または水上の人または物件と衝突することを防止するため、原則として地上または水上の人または物件との間に直線距離で30mを保って無人航空機を飛行させなければなりません。
ここで言う30mとは、人または物件からの直線距離をいいます。
距離を保つべき「人」には無人航空機を飛行させる者およびその関係者は含まれません。
8号 催し場所の上空で飛行させないこと
祭礼、縁日、展示会その他の一時的に多数の者の集合する催しが行われている場所の上空において、原則として無人航空機を飛行させることはできません。
無人航空機を飛行させた場合、故障等により落下すれば人の生命・身体等に危害を及ぼす可能性が高いためです。
「多数の者の集合する」に該当するか否かは、集合するものの人数、規模や密度だけではなく、特定の場所や日時に開催されるものなのかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断されます。
9号 危険物を輸送しないこと
無人航空機による危険物の輸送は原則として禁止されています。
禁止される危険物には、航空機と同様、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。
禁止される理由としては、輸送する無人航空機が墜落等した場合、または輸送中にこれらの物件が漏出した場合、周囲に危険物質が飛散したり、機体が爆発することによって、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるからです。
10号 物件を投下しないこと
無人航空機からの物件の投下は原則として禁止されています。
理由としては、無人航空機から物件を投下した場合、投下先の地上の人等に危害をもたらすおそれがあるため、また物件投下により機体のバランスが崩れるなどして無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれがあるためです。
水や農薬等の液体を散布する行為も「物件を投下する」に該当します。したがって、農薬の散布も物件投下に該当し、国土交通大臣の承認が必要です。
他方、無人航空機による宅配等により物件を輸送して目的地に置くまたは設置する行為は、物件投下には該当せず禁止されていません。
したがって、無人航空機による宅配等により物件を輸送して目的地に置く行為は、物件投下の禁止による規制は受けません。
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